草加市

草加市/ファミリーシップ制度をスタート

 草加市は4月1日から、「パートナーシップ宣誓制度」を改正した「ファミリーシップ制度」を開始した。「LGBTQ」などの性的少数者同士が互いを人生のパートナーとして認め合うだけでなく、双方またはいずれか一方の子どもも含めて「家族」として尊重しようというもの。法的効力は生じないものの、パートナーや大切な人と安心して暮らせる一助になることを関係者は期待している。

 「パートナーシップ宣誓制度」は「草加市人権尊重都市宣言」や「草加市男女共同参画プラン2021」などに基づき、人権共生社会の実現を目指して、2021年12月20日に施行された。約1年3か月が経過し、他の自治体の状況や利用者のニーズなどから、「ファミリーシップ制度」へと改正された。

子どもの氏名を記載することができる受領カード

 「ファミリーシップ」とは、「パートナーシップの関係にある2人が、双方、または一方の子(養子を含む)を家族として尊重し、継続的な共同生活を行っている関係」を指すもの。「パートナーシップ宣誓制度」を利用した人が届け出をすることで、宣誓時に配布される受領カード(名刺サイズ)に子どもの氏名を記載することができる。

 同市は越谷市、春日部市と「パートナーシップに関する協定」を締結。3市の間で転出入する際に、簡易な手続きで制度の継続を可能にした。
 同制度の希望者は、宣誓希望の7日前までに同市人権共生課(☎922・0825)で予約し、宣誓当日、2人で来庁して宣誓書に必要書類を添えて提出する。